介護認定
介護保険による介護サービスを受けるには、要介護認定を受けなくてはいけません。
希望する方は、まず介護保険の対象になるかどうか、の判定をしてもらいます。
そして、介護の程度を判定してもらいます。
その申請は、市町村の窓口で行います。
判定が受けられそうかどうかを、かかりつけのお医者様に相談してみるといいかもしれません。
また、お医者様から薦められる場合もあるようです。
要介護認定までの流れ
1.市町村窓口への申請
各市町村の窓口へ申請を行います。
申請書は窓口に用意してあります。
申請書には、主治医名を記入したりします。
2.訪問調査
希望される方の状態を見るために訪問調査があります。
自宅や、入院されていれば病院、施設に入っておらられば施設まで、調査の方が来て、状態を見ます。
3.主治医への問い合わせ
主治医に対して、意見書の作成依頼が行われます。
4.一次判定
2と3の結果を見て、一次判定が行われます
5.二次判定
介護認定審査会にて、最終的な判断が行われます。
6.認定
市町村が介護認定審査会の結果を受けて、最終的に決定します。
介護認定のレベル、判断基準などは以下の通り
区分 状態
要支援 要介護状態とは認められず、食事・排せつ・着替えなど概ね自立しているが、時々手助けが要る状態。
要介護1 部分的介護が要る状態。食事・排せつ・着替えなど概ね自立しているが、一部介助支援が要る状態。
要介護2 中程度の介護が必要。食事・着替えなどは自分で出来ても、排せつは一部介助支援が要る状態。
要介護3 重度の介護が必要。食事・着替えのいずれも一部介助支援が、排せつには全面介助が必要な状態。
要介護4 最重度の介護が必要。食事・着替えのいずれも介助が必要で、尿意・便意が伝えられない状態。
要介護5 過酷な介護が必要。寝返りも打てない寝たきり状態で、意志も伝えるのが困難。食事・排せつ・着替えのいずれにも全面的な介助が必要。